東京青年印刷人協議会運営内規

昭和51年7月27日制定
昭和57年6月23日改定
昭和63年3月31日改定
平成2年3月31日改定
平成2年6月21日改定
平成3年3月20日改定
平成5年12月8日改定
平成18年3月11日改定
平成20年3月5日改定
平成24年6月16日改定

(目的)

1.当会は東京における青年印刷人の力を結集し、議員相互の研鑽を図り、ひいては各青年印刷人相互の緊密な連繋と交流を通じて、印刷業及び印刷関連業の向上、発展に寄与することを目的とします。

(名称)

2.当会の名称は東京都印刷工業組合「東京青年印刷人協議会」(略称東青協)と称します。

(事業)

3.当会は前項の目的を達するため次の事業を行います。

(1) 東京都印刷工業組合の施策及び運営に関する事項についての協議と提案
(2) 東京都印刷工業組合理事長よりの委託事項に対する協力と実行
(3) 各支部青年会との交流及び協議
(4) 各支部青年会相互の交流及び親睦の促進
(5) 講演会・見学会・研究討論会等の開催及び調査研究
(6) 全国印刷関連青年団体及び他業種団体との交流
(7) その他当会の目的達成に必要な事業

(議員)

4.当会は次の議員により構成されます。
議員・・・東京都印刷工業組合各支部長の推薦により、 当会の議員になります。任期は原則として2年間とします。

(役員)

5.当会に次の役員を置きます。

(1)議長・・・前期役員会の推薦を得て新議員の承認を得ます。議長は当会を代表して会務を総括します。
(2)副議長・・・議長は必要に応じ、議員の中より若干名の副議長を選任できます。議長を補佐し担当委員会を運営します。
(3) 常任議員・・・議長は必要に応じ、議員の中より若干名の常任議員を選任できます。
(4) 幹事・・・議長は必要に応じ、 議員の中より若干名の幹事を選任できます。議長・副議長・常任議員を補佐します。

(担当委員会)

6.当会に担当委員会を置き、副議長が担当委員会を運営します。

(ブロック)

7.東青協では、東印工組22支部を下記のとおりA·B·C·Dの4ブロックに分ける。

Aブロック:千代田 ・ 日本橋・ 京橋・ 港 ・ 文京 ・ 城南
Bブロック: 新宿 ・ 山之手 ・ 城西 ・ 杉並 ・ 三多磨
Cブロック:上野 ・ 浅草 ・ 置島 ・ 板橋・練馬 ・ 北 ・ 荒川
Dブロック:墨田 ・ 江東 ・ 足立 ・ 墨東

(運営内規の改定)

8.当会の運営内規の改定は、東青協役員会にて討議し、定例会出席議員の過半数の賛成を得、改定しなければならない。その改訂運営内規は東京都印刷工業組合三役会に報告します。

(周知)

9.改定運営内規は、東京都印刷工業組合広報紙「東京の印刷」誌上にて周知します。