東青協議員の会運営基準

平成24年3月3日改定

第1条

本基準は、東京青年印刷人協議会(以下東青協)の議員全員を対象とした相 互扶助と運営の円滑化を目的とする。

第2条

本会は、 東青協議員の会と称する。

第3条

本会は、東京都印刷工業組合(以下組合)に属さない別個の法人とする。

第4条

本会は、 事務所を束青協議長の所属する事業所の所在地に置く。

第5条

本会の会長は東青協議長とする。

第6条

この基準で定めるもののほか、 本会の連営に関し必要な事項は別に定める。

第7条

本会の事業年度は、1期2年とする。

第8条

本会の会員たる資格を有するものは、東青協議員とする。

第9条

会員たる資格を有するものは、本会の承諾を得て、任意に加入することができる。

第10条

会員は、あらかじめ本会に通知した上で、事業年度の終において脱会することができる。

第11条

会員は、会費を納入しなければならない。

2. 前項の会費は1期2年5,000円とする。ただし特別の事清のある場合、会長の承諾を得て、単年度ごとの支払とすることができる。
3.納入済の会費は、組合脱退その他いかなる事由があってもこれを返戻しない。

第12条

会員本人が次の各号の1に該当するときは、祝金を贈る。

① 本人または子供が結婚した場合10,000円。 ただし1回に限る。
② 本人の子供または孫の出生1人につき5,000円。
③ 本人の属する会社の新社屋または新工場落成の場合70,000円。

第13条

会員本人が次の各号の1に該当するときは、見舞を贈る。

① 本人が1週問以上の入院または加療の場合5,000円相当の病気見舞を贈る。
② 本人の自宅または会社もしくは工場等の火災や風水害他の災害に遭遇した場合10,000円相当の見舞を贈る。

第14条

会員本人または東青協関係者が次の各号の1に該当するときは、弔慰金、供花料(花環)または見舞金を贈る。

①本人が死亡した場合30,000円および生花または花環を贈る。
②本人の配偶者または子供が死亡した場合10,000円および生花または花環を贈る。
③本人の両親が死亡した場合5,000円および生花または花環を贈る。
④本人の属する会社の社長または会長が死亡した場合5,000円を贈る。
⑤東青協議員OBが死亡した場合5,000円を贈る。
⑥東青協の出向先委員会における所属委員が死亡した場合5,000円を贈る。
⑦組合現役理事が死亡した場合5,000円を贈る。
⑧全国青年印刷人協議会議員または関係団体役員が死亡した場合、 束青協役員会の判断にて相当額を贈る。

第15条

前3条の基準は、 原則として本人の自己申告制とする。
2. 前項の申告先は東青協役員とする。

第16条

第12条から第14条の基準について該当する否かの微妙な問題が発生した場合は、 束青協役員会(以下役員会)に判断を委ねる。

第17条

東青協事業または関係団体(印刷産業青年連絡協議会等)会費および事業への補助金は、役員会において妥当と判断された場合に支出する。
2. 役員会が前項の支出を決定したときは、 会長は遅滞なく会員に報告しなければならない。

第18条

本会の収支勘定は、組合会計とは分別して独自に処理するものとする。

2. 本基準による年度収支勘定について欠損金が生じた場合、欠損相当額を会員より徴収し補填する。
3 本基準による年度収支勘定について余剰金が生じても、原則として次年度に繰り越さない。

第19条

本会の会計は組合の会計年度に準じ、その決算報告は役員会にて承認し、 当該年度の東青協最終定例会にて会員に報告する。

第20条

本基準の運営に当り疑義を生じた場合会員の協議の上決定するものとする。

第21条

本基準及び細則の改廃は会員の議を経て決定する。